東京高等裁判所 昭和56年(行ケ)305号 判決
請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがなく、これによれば、本件審決は原告が請求の原因四において指摘するとおり違法なものとして取消しを免れない。
よつて、原告の本訴請求は理由があるので正当としてこれを認容する。
〔編註〕 本件における請求原因中審決の取消事由は左のとおりである。
本件実用新案については、前記のとおり明細書の訂正を認める旨の審決があつたものであるから、本件考案の要旨は右による訂正後の明細書に即して前記二の2記載のとおりのものと認むべきところ、本件審決は、本件考案の要旨を訂正前の明細書にしたがい前記二の1記載のとおりのものと認めたものであるから、本件考案の要旨の認定を誤つたものであり、その結果、引用例記載の考案との対比において、本件考案が「輪杆の外側に、展示収納ブロツクの嵌合溝を設けた嵌合レールを複数個固着して円輪的立体枠を形成し、該円輪的立体枠の各外周側面に設けられた嵌合レールに展示収納ブロツクを嵌脱自在に嵌合構成」した点について判断を遺脱したものであり、違法として取消しを免れない。